2020-11-18 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
また、それに加えて職業紹介業などの団体にも周知をお願いいたしております。 これを従業員の方々に周知といいますか通知をしていただくというのは、これは法的根拠もないので強制はできませんが、しかし、ちゃんと従業員の方々にこういうことを周知をしてくださいねという要請はやってまいりたいというふうに考えております。
また、それに加えて職業紹介業などの団体にも周知をお願いいたしております。 これを従業員の方々に周知といいますか通知をしていただくというのは、これは法的根拠もないので強制はできませんが、しかし、ちゃんと従業員の方々にこういうことを周知をしてくださいねという要請はやってまいりたいというふうに考えております。
これは、私の主観的な意図といたしましては、特定のOBのボランティア的な善意に寄りかかっている仕組みはなかなか難しいのではないか、むしろ、国大協サービスのような、これは営利企業でございますけれども、そういったところが、職業安定法上の職業紹介業として、表の仕事としてきちんとやるという形をとるのがよりよいのではないか、このような発想から、私は国大協サービスと接触したということでございます。
○武正委員 今、政府は、求職情報を新たに民間の職業紹介業に提供するという方に、どちらかというとシフトされておりまして、これも一つの観点かと思いますが、まだまだ、この自治体、二十も満たないわけですので、せっかく厚労省が、求職情報を、これまで自分のところだけしかだめだよと言ったのを自治体に提供すると踏み切ったわけですから、私は、もっと積極的に宣伝もしていただきたいと厚労省にはお願いをしたいと思います。
○田村国務大臣 この有料職業紹介業は、求職者から原則としてはお金を取ってはいけないわけでありますが、そこは、例えば経営管理者でありますとか、それから科学技術者でありますとか、さらには熟練技能者、こういう方々に関しては、一千二百万円というものを、平成十四年に設定する中において、そういう方々であるならば十分に交渉力があるであろうということで、求職者からもお金を取っていいというふうにしたわけであります。
ハローワークを使えばいいじゃないか、民間の職業紹介業があるじゃないか、なぜ公務員だけこの天下り人材バンクをつくる必要があるんだろう、これが率直な国民各位の疑問だというふうに言わざるを得ないのでございます。 筋が悪いということであれば、もう一つ付言をすれば、ふるさと納税ということも最近言われておりますが、これも税制の抜本的な考えから外れておりまして、やはり寄附税制というものを改めればよい。
それからもう一点は、貸金業者が兼業でなくみずから出資して別の職業紹介業を経営しても、同じ問題が起きる。貸金業者の出資比率での規制なども含めて、規制を厳しく実施すべきだと思いますが、どうお考えか、二点お尋ねします。
今、金子議員が例に引いたかどうかわかりませんが、サラ金でお金を借りると、目の玉を売れとか腎臓を売れとか、そういう脅迫まがいのことも実に起こっておりまして、私は、現下の社会情勢で、この金貸し業とそれから職業紹介業というのが並立する図を考えると、ちょっとぞっとするのであります。
○武正分科員 私が申し上げたかったのは、就職率が下がってしまうような規制改革については厚労省さんは多分抵抗があるだろうから、就職率が下がらない形で、例えば分母を、例えば民間職業紹介業の方が請け負うんだったらその分を減らしてやるとか、いろいろな形が、工夫が必要ではないですか、そのアイデアがあればというようなことをお聞きしたわけでございます。これも指摘にとどめさせていただきます。
職業紹介業の規制改革に伴い、九九年の大規模改正でも、民間の職業紹介業は求職者からは紹介料は取れない、あるいは無料職業紹介の許可基準もまだ不透明である、こういった指摘もある中で、さりとて、例えば今のハローワークの就職率が、実際にダブルカウントでない求職者で割った場合の数字にしても、それが下がっていくような形で、民間職業紹介業への規制改革については多分厚生労働省さんは抵抗感があるのではないかなというふうに
次に、企業で限定するということについても中職審の建議では書かれているわけですけれども、これを許すと特定企業専門の職業紹介事業が営めることになるんじゃないか、あるいは特定企業グループ専門の職業紹介業が営める。そうなると、求人側である事業主というのは、常に現在の従業員と取りかえ可能な労働者予備軍を持つことができるわけですね。有料職業紹介業者は求職者について常にスキルチェックを行う。
○横山委員 労働省は細かいことですから呼んでありませんけれども、営利職業紹介業の保証は五万円になっている。けれども、これはたしか昭和二十二年の金額そのままであります。それから、大蔵省の外国保険事業の保証、これが昭和二十四年で最高一千万。信託業の保証がこれはたしか百万円ですね。大正十一年、だから百万円。貯蓄銀行の保証、受け入れた金額の三分の一以上の金額。
○田中(美)委員 そうすると、ここの奨学会は法を無視して職業紹介業をやっているということですね。ですから仮に、この奨学会が職安法に基づいて許可の申請をした場合には、労働省としては許可をできる状態であるかどうかというふうに思うわけです。その点をちょっと。いまの状態で、申請していないが、もし申請すればいいのかということでしたら、許可が受けられるかどうかということです。
つまり、紹介料を取って就職あっせんをするということは、つまり私設の職業紹介業というものを、現に末端の機関長にそういうことを強要していくということになれば、そういう懸賞なりあるいは特別の利益なりというものを与えるやり方をしてやるならば、これは私設の職業紹介所が何十万と存在をするということにほかならないと思うのです。
○船越委員 本請願の要旨は、看護婦営利職業紹介業は、職業安定法により、公共職業安定所の補助機関として利害を超越し、派遣看護婦及び附添婦の職業紹介を運営して来たのであるが、先般突然職業安定法の一部が改正されたため、業者はその本来の使命達成を憂慮している。ついては同法の運用につき次の事項を配慮されたいというのであります。
次に第二として、現行の有料営利の看護婦職業紹介業は、封建的といわれている戰前の看護婦会よりも経済的搾取が増大されておるが、地方によりましては、最近職業安定所委託寮をして有料営利への切りかえを奨励しておる県もあるわけであります。
それによりまして看護婦職業紹介といいますものも、そうなかなかうまく行くものではないのでありますし、場合によつてはそれは許可するという方法も一つの方法でありますので、その面で認められておりますから、大臣の許可によつて有料職業紹介業というものを認めております。
これらにつきましては、有料の職業紹介業を取扱うものという解釈のもとで、見番業等につきましても、許可を得て営業させるというような取扱いに目下いたしているのであります。
○石野委員 第二節の職業紹介の件になりますが、いわゆる有料の職業紹介事業を行つてはならない、これが中心だと思うのですが、そのあとで第六項には、実費職業紹介または営利職業紹介業を行う者はそれぞれ労働大臣が云々というふうにありまして、実費あるいはまた営利的な職業紹介というものをお認めになるわけであります。